新たに事業所や店舗を出店する場合、事業用地の選定や店内改装、機器の搬入などやることが多々ありどうしてもゴミのことは後回しになりがちです。
しかし松戸市では、店舗や事務所から排出されるごみは、ご自身で自治体が運営するクリーンセンターに搬入するか市が指定する「一般廃棄物収集運搬処理業者」に処理を委託しなくてはなりません。
なぜなら、家庭ごみとして集積所に出すのは法律で禁止されているからです。
そこで、今回は新たに事業所や店舗を出店する方が「事業系一般廃棄物」を適正に処理するための方法をできるだけ分かりやすく説明していきます。
目次
Toggle廃棄物の区分
廃棄物(ごみ)の処理には「廃棄物処理法」という法律が関わってきます。
この中で産業廃棄物とは、事業系廃棄物のうち、法律で定められた
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、その他政令で定められた計20種類の廃棄物、および輸入された廃棄物を指します。
これらの含まれないものはすべて「一般廃棄物」となります。一般廃棄物は、家庭から排出される「家庭系一般廃棄物」と事業活動に伴って生じる「事業系一般廃棄物」に区分されます。
松戸市での事業系一般廃棄物の処理方法
松戸市では事業系一般廃棄物は家庭ごみの集積所に出すことはできません
松戸市では、事業活動に伴って生じるごみは事業所や店舗の規模に関わらず、すべて事業系廃棄物となりますので地域の家庭ごみ集積所等に捨てることはできません。
廃棄物処理法によると「その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において(排出者責任)適正に処理なければならない」とあります。
これは、事業所から出されるごみは、市町村が行っている家庭ごみの収集には出してはならず、許可業者に処理を委託するか、自らクリーンセンターに持ち込むなどして適正に処理する責任があることを意味しています。
事業系廃棄物の処理について
事業者から排出される廃棄物は、その性質により「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に区分され、処理方法が異なります。
また、古紙やびん、缶などの資源ごみはごみにせず、しっかり分別してリサイクルをこころがけましょう。
東葛清掃株式会社では、
- 松戸市で「事業系一般廃棄物」の収集運搬処理
- 千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県の「産業廃棄物」
を収集運搬できる許可を得ています。
詳しくは、弊社ホームページを是非ご覧ください。
・事業系ゴミ回収サービス:https://toukatsuseisou.com/jigyougomi/
・産業廃棄物の運搬・処理:https://toukatsuseisou.com/sanpai/
実際に事業ごみの許可業者を手配する手順
松戸市事業系ごみ処理状況届出書の提出
松戸市では、「松戸市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」に基づき、市の処理施設において処理する事業系一般廃棄物を排出する事業者は、あらかじめ、その廃棄物の種類及び処理の方法等について市長に届出なければならないと定められております。
なお、収集運搬許可業者に委託をする場合においても、届出書の提出が必要になります。
松戸市事業系ごみ処理状況届出書の様式は、松戸市のホームページからダウンロードできるようですのでご覧ください
業者を選ぶ
上の記事でも書いたように、事業ゴミは市区町村が収集をしてくれません。そこで、飲食店を開業するにあたっては、ゴミを運搬・処理してくれる民間業者を探すことが必要です。
ここでは、一般廃棄物と産業廃棄物のそれぞれで、ゴミ処分業者をどのように探せばいいのか確認しましょう。
事業系一般廃棄物の場合
事業系一般廃棄物の場合には、処理を委託する業者は「一般廃棄物収集運搬業許可」を市区町村から受けていなければなりません。
業者を選ぶ際には、業者が許可を受けているかどうかをまず確認することが必要です。
一般廃棄物の処理は主に市区町村が管理しています。
したがって、どの業者に相談・依頼すれば良いかわからない場合、まずは松戸市役所の廃棄物対策課へ問い合わせてみるのも手です。
ちなみに私たち東葛清掃株式会社は一般廃棄物収集運搬業許可(第17号)を得ています。
産業廃棄物の場合
産業廃棄物の運搬・処理を委託する業者は、「産業廃棄物収集運搬業許可」を都道府県から受けていることが必要です。
ただし、この許可は扱う廃棄物の品目ごとに取得することになっています。
したがって、処理を委託したい廃棄物について業者が許可を取得しているかどうかを確認しなくてはなりません。
また、産業廃棄物の収集運搬業許可は、廃棄物を引き取る場所だけでなく、廃棄物の処分場がある都道府県の許可も必要です。
引き取る場所と処分場のある場所の両方の許可を業者がきちんと取得しているかどうかを確認しましょう。
なお、産業廃棄物処理業者の情報は千葉県産業資源循環協会にて閲覧・検索できます。
業者選びの3つの注意点
- 必要な許可を有しているか
- 価格が適正かどうか
- 時間帯や回収場所などの条件が合うかどうか
契約して回収開始
契約は産業廃棄物と事業系一般廃棄物についてそれぞれ締結します。
- 産業廃棄物の契約については、千葉県のホームページでご確認下さい。
(複雑で長くなるので別の機会に解説していきたいと思います。) - 事業系一般廃棄物については以下の事項を記載した契約を締結します。
- 排出事業者の所在地及び名称
- 排出する一般廃棄物の種類及び月平均排出量
- 契約期間
- 一般廃棄物の処理料金
- 回収日、時間帯など
業者ごとに契約書のひな型を持っていたりしますので詳しくは問い合わせてみてください。
契約が完了したら回収スタートです。
まとめ
「一般廃棄物」と「産業廃棄物」とに分けられる事業ゴミ。
処分については、それぞれの許可を持つ処分業者に委託しなければなりません。
事業ゴミは、処分について事業者が責任を追うことが法律で定められています。
委託した業者の不法投棄などが発覚すれば、事業者が責任を問われることもあります。
事業所や店舗を新たに始める際、このほかにもやることは沢山あり大変なんですが、しっかりとした業者を選び、適正に処分していくことが大切です。