借りていた物件を退去して新居に移る時に、残された物が残置物となります。
今回は「残置物」とはどういうもので、どう対処すればよいのか、不動産の知識も必要となりますが、なるべく分かりやすく解説してみたいと思います。
目次
Toggle残置物とは?
まず、「残置物」の読み方は「ざんちぶつ」と読みます。聞き慣れない言葉ですね。そして定義が複雑です。
残置物とは、前の入居者が貸主の了承を得ずに残していった物のことです。残置物と不用品(ごみ)の違いは所有権の有無にあるとされています。
残置物としてよくある物の例としては、エアコン、冷蔵庫、照明、ガスコンロ、箪笥や食器棚などがあります。中には部屋の設備の一つだと勘違いするようなものもあります。
残置物は、貸主が物件に取り付けている設備とは違います。対処の仕方も変わってくるので注意が必要です。なお、前の入居者が貸主の承諾を得たうえで残していったものは貸主が所有する設備と考えます。
入居者が亡くなって遺品となってしまった場合はまた、扱い方が違いますので注意が必要です。
残置物は勝手に処分できない
貸主の許可なく退去後に残されていた残置物は、基本的にいずれは貸主の所有物という扱いになります。ただし、前入居者が搬出を忘れていたことに気付いて後から受け取りにくるケースもあるため勝手に処分することはできません。したがって、処分する際には必ず確認しておかなければなりません。
残置物の所有権を前入居者が明確に放棄していない場合、前入居者の求めに応じて指定の残置物を明け渡す必要があるためです。
残置物を勝手に処分したことが原因で、トラブルに発展することもあります。しかし、夜逃げや故意に残しているようなケースでは、前入居者と連絡が取れないことも少なくありません。
そのような場合には、まず連帯保証人に連絡して残置物の処分について確認する事になります。それでも連絡がつかないときは、裁判所に申し立てて明け渡しの請求を行うという流れになります。
このようなトラブルに発展することを防ぐためにも、契約の段階で契約書に残置物の取り扱いについて明記しておくことが大切です。
残置物の所有権は誰のもの?
貸主が自分の都合で取り付けた設備は当然のことながら、残置物は貸主が所有権を持ちます。前入居者が貸主の了承を得て残していったものについては、所有権は貸主が持つことになります。
しかし、前の入居者が貸主に相談することなく残していった残置物については、前の入居者が所有権を持っているということになり、新しい入居者や物件貸主がそれを勝手に処分することはできないということになります。
これは非常に厄介です。
それをどうしても処分したい場合で、前入居者とも連絡が取れない時は、裁判所に申し立てて、明け渡しを要求するなどが必要になります。そうした物の処分にかかった費用については、貸主は以前の入居者に対して請求する権利があるとされています。
店舗・事務所の残置物
店舗や事務所などに多い残置物として、机や椅子、棚などの家具類のほか、オフィス機器などが挙げられます。
一般的に内装解体したりしていれば、残置物が残っていないことがほとんどです。しかし、そういった工事を行っていない場合、仕切りやテーブル、椅子などの残置物が残ったままになっていることが多くあります。
一般的な賃貸物件と同様に、前入居者がオーナーに譲渡していれば設備の1つとして利用することが可能です。
残置物の撤去の依頼先
残置物の中には、貸主に相談せず勝手に残していってしまう例が多いです。
夜逃げや退去トラブルなどで、借主と連絡が取れなくなってしまった、というオーナー様や不動産会社様からの悩みをよく聞きます。不本意な形で残置物を残されてしまった場合は、残置物の撤去には、法的な手続きが伴い、行政の許可のもと行わなければならない場合もあります。
必要な手続きを踏んだ上で残置物撤去ができる業者などに相談しましょう前入居者から所有権を手放すという意思確認が取れている場合、どのような方法で処分すれば良いのでしょうか?ここからは、残置物の量や状況に合わせた処分方法について紹介します。
自治体のごみ収集に出す
残置物は、解体後などの特殊な状況でなければ一般ごみとして処分することができます。
そのため、不燃ごみ、可燃ごみ、粗大ごみなどに分類すれば、自治体のごみ収集で処分可能です。残置物の量が少ないケースや、大型家具や家電などの搬出に人手が必要なものでなければ、自治体のごみ収集で処分すると良いでしょう。
ただし、エアコンなどは取り外し工事が必要になる上に、洗濯機、テレビ、冷蔵庫のようにリサイクル処分をしなければならないものもあります。また、残置物の量が少ない場合でも、一般ごみとして処分できないものもあるので注意しましょう。
ごみ処理施設に持ち込んで処分する
残置物をまとめて処分したい場合は、ごみ処理施設に持ち込んで処分する方法があります。
ごみ処理施設に大量に持ち込む場合には、基本的に事前連絡が必要な場合が多いため、自治体のホームページなどを確認しておきましょう。残置物をごみ処理施設に持ち込んで処分する場合、重さに対して処分費用が算出されるところが多くあります。そのため、量によっては、粗大ごみなどで1つずつ処分するよりも費用を安く抑えられることがあるので、検討してみると良いでしょう。
リサイクルショップ等に売却する
家具、家電を設備として残しておきたくない、解体する予定があるなど処分が必要な場合には、リサイクルショップへの売却も手段の1つです。
ただし、売却する場合には製造から5年以内の家電や、状態の良い人気ブランドなどでなければ買い取ってもらえないこともあります。正直なところ、売却だけですべての残置物を処分することは困難なことが多いため、ほかの処分方法と併用して進めていかないと行き詰ってしまいます。
状況に応じて一般廃棄物処理業者、産業廃棄物処理業者に依頼する
産業廃棄物処理業者に依頼して、残置物を撤去・回収してもらうのも方法の1つです。
とくに、解体時に残置物もまとめて処分してしまいたい場合に適しています。
また、事務所などから排出されたものは事業ごみ扱いになるため、残置物の処分も産業廃棄物処理業者に依頼しなければなりません。
もう少し具体的に解説します。
個人住宅の場合は、施主が使用していた家電製品・家具調度品・日用品等が残置物に該当し、施主自身が排出者として適正処理の責任を負っています。この場合、個人自らで処分することはほぼ不可能ですので、居住する市町村の一般廃棄物処理業者にそれをお願いすることになります。
一方、事業用の建築物の場合も同様に、建物本体を除くものが残置物に該当し、施主である事業者に処理責任が課されています。
個人住宅と異なるのは、残置物が産業廃棄物に該当する場合と一般廃棄物に該当するものに分かれるという点にあります。
金属製、プラスチック製、ガラス製のものは産業廃棄物に該当し、木製、紙製のものは一般廃棄物に該当します。
しかし、厄介なのは一般廃棄物と産業廃棄物の複合品が存在することです。
例えば応接椅子は、木とプラスチック(合成皮革)の複合品ですから、残置物として処分するときは、全体を産業廃棄物として扱うことが現実的な処理方法となります。
まとめ
高い引き取り費用・移送料金を払いたくない借主がついつい残していってしまいがちな残置物。これから物件を借りることをご検討されている借主の方には、部屋に残置物があるかないかをしっかり確認されることと、それを適正に処分することが大切です。
依頼する場合には、専門の業者に頼むのがおすすめです。東葛清掃では、今までに数多くの残置物撤去の現場を経験してきており、経験豊富なスタッフが作業いたしますので安心です。是非お問い合わせください。詳しくはこちら